« 前の記事へ | 次の記事へ » 2014年3月3日 消費税増税に伴う「会場料金」の改定について 2012年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(2012年法律第68号)」が公布され、消費税率が引き上げられることとなりました。 これに伴い、2014年4月1日以降の弊会館の会場料金を以下のとおり改定します。 何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 ※クリックするとpdfで表示します お知らせ 2014 3月 3日 « 前の記事へ | 次の記事へ »